正答1
解説
正解は1です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令に定めのない記述)です。
自動給水調整装置と低水位燃料遮断装置などは、ボイラー構造規格第84条に定められています。
【選択肢別解説】
1:○ 第84条第1項は、自動給水調整装置を蒸気ボイラーごとに設けるよう定めています。
最高使用圧力0.1MPa以下のボイラーで共通のものを1個とできるという例外はありません。
2:× 法令に定められています。
第84条第2項は、起動時に水位が安全低水面以下である場合と、運転時に安全低水面以下になった場合に、自動的に燃料の供給を遮断する装置を低水位燃料遮断装置としています。
3:× 法令に定められています。
第84条第4項は、低水位警報装置を、水位が安全低水面以下の場合に警報を発する装置としています。
4:× 法令に定められています。
第84条第2項は、自動給水調整装置を有する蒸気ボイラー(貫流ボイラーを除く)に、ボイラーごとに低水位燃料遮断装置を設けるよう定めています。
5:× 法令に定められています。
第84条第4項第1号は、燃料の性質又は燃焼装置の構造により緊急遮断が不可能なものは、低水位警報装置で代えることができるとしています。
【ポイント】
低水位警報装置で代えられるのは、「緊急遮断が不可能なもの」と「使用条件により緊急停止が適さないもの」の二つです。
貫流ボイラーには、ボイラー水が不足したときに燃料を遮断する装置又はこれに代わる安全装置を設けます(第84条第3項)。