正答2
解説
正解は2です。
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いは、労働安全衛生法施行令(安衛令)第20条第3号の就業制限業務です。
ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)第23条第1項により、原則としてボイラー技士でなければ取り扱えません。
ただし同条第2項により、安衛令第20条第5号イ〜ニの小規模なボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積14㎡以下の温水ボイラー(安衛令第20条第5号ハ)に当たるので、技能講習修了者も取り扱えます。
2:○ 胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下(同号イ)にも、伝熱面積3㎡以下(同号ロ)にも当たりません。
したがって、ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーです。
3:× 伝熱面積30㎡以下の貫流ボイラー(同号ニ)に当たるので、技能講習修了者も取り扱えます。
4:× 気水分離器の内径が400mm以下で、かつ内容積が0.4㎥以下なので、伝熱面積30㎡以下の貫流ボイラー(同号ニ)に当たります。
したがって、技能講習修了者も取り扱えます。
5:× 伝熱面積3㎡以下の蒸気ボイラー(同号ロ)に当たるので、技能講習修了者も取り扱えます。
【ポイント】
技能講習修了者が扱えるのは、蒸気ボイラーでは「内径750mm以下かつ長さ1300mm以下」または「伝熱面積3㎡以下」です。
温水ボイラーは14㎡以下、貫流ボイラーは30㎡以下(気水分離器は内径400mm以下かつ内容積0.4㎥以下)です。