法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
正答3
解説
正解は3です。
ボイラー検査証の再交付を受けなければならない場合を、ボイラー則の規定から問う問題です。
再交付が必要なのは、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときです(ボイラー則第15条第2項)。
【選択肢別解説】
1:× 再交付は必要ありません。
ボイラー取扱作業主任者を変更したときは、ボイラー室などに掲示する資格及び氏名を改めます(第29条第4号)。
2:× 再交付は必要ありません。
変更検査に合格したボイラーは、所轄労働基準監督署長がボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果を裏書します(第43条)。
3:○ 再交付が必要な場合です。
ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、再交付申請書を所轄労働基準監督署長に提出します(第15条第2項)。
そのうえで、再交付を受けなければなりません。
4:× 再交付ではなく書替えが必要な場合です。
事業者に変更があったときは、変更後の事業者が10日以内に書替えを申請し、書替えを受けます(第44条)。
5:× 再交付が必要な場合ではありません。
ボイラーを移設することは新たな場所にボイラーを設置することに当たり、設置届(第10条)と落成検査(第14条)の手続きが必要になります。
【ポイント】
検査証の「滅失・損傷」は再交付、「事業者の変更」は10日以内の書替え、「変更検査の合格」は裏書です。
手続きの名前の違いを整理して覚えましょう。