ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
二級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者に選任できるボイラーを問う問題です。
ボイラー則第24条第1項第3号により、二級ボイラー技士を選任できるのは、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25m²未満の場合です。
伝熱面積の合計は第24条第2項により、貫流ボイラーは伝熱面積に10分の1を乗じた値で算定します。
電気ボイラーの伝熱面積は、出題当時のボイラー則第2条第4号により、電力設備容量20kWを1m²とみなして換算します。
【計算】
肢4:算定伝熱面積=伝熱面積×1/10
肢4:240m²×1/10=24m²
肢4:24m²は25m²未満なので、二級ボイラー技士を選任できます。
肢5:伝熱面積=最大電力設備容量÷20kW/m²
肢5:600kW÷20kW/m²=30m²
肢5:30m²は25m²以上なので、二級ボイラー技士は選任できません。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積25m²は「25m²未満」に当たらないので、二級ボイラー技士は選任できません。
鋳鉄製ボイラーには伝熱面積を減らす換算はありません。
2:× 炉筒煙管ボイラーの40m²は25m²以上なので、選任できません。
3:× 鋳鉄製温水ボイラーの50m²も25m²以上なので、選任できません。
4:○ 貫流ボイラーは10分の1を乗じて24m²となり、25m²未満なので選任できます。
5:× 出題当時の換算では600kWは30m²となり、25m²以上なので選任できません。
【ポイント】
「25m²未満」は25m²ちょうどを含みません。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーの換算は60kW=1m²になりました。
現行法では600kWは10m²として扱われるので、二級ボイラー技士を選任できます。