ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答5
解説
正解は5です。
ボイラー変更届(ボイラー則第41条)が必要な部分・設備を問う問題です。
この問題は変更届の必要のないものを選ぶので、○ が答え(変更届が不要なもの)です。
第41条は、次のいずれかを変更しようとするときに変更届を所轄労働基準監督署長に提出するよう定めています。
一 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、二 附属設備、三 燃焼装置、四 据付基礎です。
【選択肢別解説】
1:× 変更届が必要です。
ステーは第41条第1号に挙げられています。
2:× 変更届が必要です。
燃焼装置は第41条第3号に挙げられています。
3:× 変更届が必要です。
据付基礎は第41条第4号に挙げられています。
4:× 変更届が必要です。
鏡板は第41条第1号に挙げられています。
5:○ 変更届は必要ありません。
水処理装置は第41条のどの号にも挙げられていません。
【ポイント】
変更届が不要なものとして、水処理装置のほか、空気予熱器、給水装置、安全弁、水面計などの附属品がよく出題されます。
附属設備(過熱器・エコノマイザ)は変更届が必要なので、附属品と混同しないよう注意します。