正答5
解説
正解は5です。
ボイラーの落成検査・性能検査・変更検査と、ボイラー検査証の有効期間を問う問題です。
この問題は適切でないものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述です。
第14条第1項により、ボイラー(移動式ボイラーを除く)を設置した者は落成検査を受けなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署長が必要がないと認めたボイラーは除かれます。
2:× 適切な記述です。
第37条第1項により、ボイラー検査証の有効期間は原則として1年です。
3:× 適切な記述です。
第38条第1項により、検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければなりません。
4:× 適切な記述です。
第38条第2項により、性能検査の結果によって、1年未満または1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができます。
5:○ 誤った記述です。
変更検査(第42条)が必要なのは、第41条に掲げる部分や設備を変更した場合です。
対象は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
主蒸気管は含まれないので、変更しても変更検査は不要です。
【ポイント】
変更届と変更検査の対象かどうかは、第41条の列挙で判断します。
附属設備は過熱器と節炭器(エコノマイザ)を指し、主蒸気管・給水装置・空気予熱器・煙管などは対象外です。