ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは、次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答3
解説
正解は3です。
ボイラー則第41条により、ボイラー変更届の提出が必要な部分・設備を問う問題です。
第41条の対象は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
【選択肢別解説】
1:× 不要です。
空気予熱器は、第41条の附属設備(過熱器及び節炭器)に含まれません。
2:× 不要です。
給水装置は第41条に掲げられていません。
3:○ 必要です。
過熱器は附属設備に当たり、第41条第2号により変更届が必要です。
附属設備はボイラー則第7条で「過熱器及び節炭器に限る」とされています。
4:× 不要です。
自動制御装置は第41条に掲げられていません。
5:× 不要です。
煙管は第41条に掲げられていません。
煙管を取り付ける管板は対象ですが、煙管そのものは対象外です。
【ポイント】
変更届が必要なのは「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」「附属設備(過熱器・節炭器)」「燃焼装置」「据付基礎」です。
変更届を出した部分を変更したあとは、第42条の変更検査を受けます。