特定口座を開設している金融機関に、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)を開設した場合、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に移管することができる。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
特定口座で保有している株式投資信託を、NISA口座に移管することはできません。
【解説】
NISA口座(少額投資非課税制度の非課税口座)で非課税となるのは、NISA口座で新たに購入した上場株式等です。
特定口座や一般口座ですでに保有している株式投資信託などを、NISA口座へ移し替えることはできません。
問題文は「移管することができる」としている点が誤りです。
NISA口座で購入した上場株式等の売却益や分配金は非課税になります。
一方、NISA口座で生じた損失は、特定口座などの利益と損益通算することができません。
【ポイント】
一般NISAの非課税期間が終わるときに翌年の非課税投資枠へ移す「ロールオーバー」は、NISA口座内の移し替えなので可能です。
なお、2024年からの新しいNISAでも、特定口座などからの移管はできません。