正答1
解説
正解は○(適切)です。
病気で入院したことにより受け取る入院給付金は、所得税の非課税所得です。
【解説】
所得税法では、身体の傷害や疾病に基因して支払われる保険金・給付金は非課税とされています。
入院給付金、手術給付金、通院給付金などがこれに当たります。
被保険者本人が病気の入院で受け取る入院給付金は、非課税です。
被保険者の配偶者や直系血族、生計を一にする親族が受け取る場合も、同様に非課税となります。
ただし、医療費控除を受ける場合は、受け取った入院給付金を支払った医療費から差し引く必要があります。
【ポイント】
がん保険の診断給付金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約の保険金なども非課税です。