相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、相続税の取得費加算の特例を受けるための譲渡の期限を問うています。
この特例は、相続した財産を譲渡したとき、納めた相続税のうち一定額を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。
【選択肢別解説】
1:× 2年は、取得費加算の特例の期限ではありません。
正しくは相続税の申告期限の翌日以後3年です。
2:○ 相続の開始があった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡する必要があります。
申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内なので、実質的には相続開始から3年10か月以内の譲渡が対象です。
3:× 5年は、取得費加算の特例の期限ではありません。
期限を過ぎてから譲渡すると、この特例は適用されません。
【ポイント】
この特例を受けるには、その財産を取得した者に相続税が課されていることが必要です。
加算できるのは、譲渡した財産に対応する相続税額の部分です。