正答1
解説
正解は1です。
この問題は、相続税額の2割加算の対象となる者を問うています。
2割加算は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などを含む)と配偶者以外の者が財産を取得した場合に適用されます。
【選択肢別解説】
1:○ 孫を養子にした場合、民法上は子(一親等の法定血族)になりますが、相続税では孫養子は2割加算の対象とされています。
ただし、孫養子が代襲相続人でもある場合は、例外として対象外です。
したがって、空欄には2割が入ります。
2:× 3割は、相続税額の加算の割合ではありません。
正しくは2割です。
3:× 5割も、相続税額の加算の割合ではありません。
正しくは2割です。
【ポイント】
兄弟姉妹、祖父母、代襲相続人でない孫、相続人でない者なども2割加算の対象です。
孫に財産を移すと相続税の課税が1回分少なくなるため、その調整として加算されます。