個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、( ① )以下の部分については、所得税および復興特別所得税( ② )、住民税4%の税率で課税される。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、居住用財産の軽減税率の特例を受けた場合の税率と、その適用対象となる金額を問うものです。
この特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える自宅を譲渡した場合に適用されます。
【選択肢別解説】
1:○ 課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は、所得税および復興特別所得税10.21%、住民税4%で課税されます。
合計の税率は14.21%となるので、この組合せが正しいです。
2:× 軽減税率が適用される部分の10.21%は正しいですが、金額の区切りは1億円ではなく6,000万円です。
したがって、①が誤りです。
3:× 区切りの金額が1億円という点が誤りです。
また、15.315%は一般の長期譲渡所得の所得税および復興特別所得税の税率なので、②も誤りです。
【ポイント】
軽減税率の特例では、6,000万円以下の部分が14.21%、6,000万円を超える部分は一般の長期譲渡所得と同じ20.315%です。
居住用財産の3,000万円特別控除と併用でき、控除後の金額に軽減税率が適用されます。