下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>Aさん(被相続人)の父Cさんと母Dさん(既に死亡)の子は、Aさんと妹Eさんの2人。
Aさんには妻Bさんがいる。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、被相続人に子がいない場合の相続人と、父の法定相続分を問うものです。
親族関係図から、Aさんには妻Bさんがいて子はなく、父Cさんが存命で、母Dさんは既に死亡しています。
【計算】
Aさんには子がいないので、第2順位である直系尊属の父Cさんが、配偶者の妻Bさんとともに相続人となります。
妹Eさんは第3順位なので、直系尊属がいる場合は相続人となりません。
配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。
直系尊属は父Cさん1人なので、父Cさんの法定相続分は3分の1となります。
【選択肢別解説】
1:× 2分の1は、配偶者と子が相続人の場合の、子の全体の相続分です。
本問は配偶者と直系尊属が相続人となる場合なので、誤りです。
2:○ 配偶者と直系尊属が相続人の場合、直系尊属の相続分は3分の1です。
直系尊属は父Cさんだけなので、父Cさんの法定相続分は3分の1となり、これが正解です。
3:× 4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の、兄弟姉妹の全体の相続分です。
父Cさんが存命なので妹Eさんは相続人とならず、誤りです。
【ポイント】
配偶者の相続分は「子とは2分の1」「直系尊属とは3分の2」「兄弟姉妹とは4分の3」です。
上の順位の相続人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人とならない点を押さえましょう。