雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
正答3
解説
正解は3です。
雇用保険の基本手当の受給要件のうち、被保険者期間の要件を問う問題です。
原則は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上」です。
【選択肢別解説】
1:× 「1年間に6カ月以上」は、倒産・解雇などによる特定受給資格者や、雇止めなどの特定理由離職者の要件です。
問題文はこれらを除いた原則の要件を問うているので、当てはまりません。
2:× 「2年間に6カ月以上」という要件はありません。
期間を2年間とする原則の場合、必要な被保険者期間は12カ月以上です。
3:○ 自己都合退職などの一般の離職者は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です。
このほか、働く意思と能力がありながら就職できない失業の状態にあることも必要です。
【ポイント】
「原則2年間で12カ月以上」「倒産・解雇等は1年間で6カ月以上」と、2つをセットで覚えましょう。