農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
正答1
解説
正解は1です。
農地法による農地の転用の許可と、市街化区域内の特例を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として都道府県知事等の許可が必要です(農地法第4条)。
ただし、市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。
2:× ①の許可権者が農林水産大臣としている点が誤りです。
農地転用の許可権者は、都道府県知事または指定市町村の長(都道府県知事等)です。
3:× ①を農林水産大臣としている点が誤りです。
また、②の届出先は都道府県知事等ではなく農業委員会です。
【ポイント】
農地を農地のまま売買する場合(第3条)は農業委員会の許可が必要です。
転用(第4条)や転用目的の権利移動(第5条)は都道府県知事等の許可が必要で、市街化区域内なら農業委員会への届出で足ります。