相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
正答3
解説
正解は3です。
相続時精算課税の特別控除額と、それを超えた部分の税率を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× ①の2,000万円も、②の25%も誤りです。
特別控除額は2,500万円、超えた部分の税率は一律20%です。
2:× ②の20%は正しいですが、①の2,000万円が誤りです。
2,000万円は、贈与税の配偶者控除の控除額です。
3:○ 相続時精算課税では、特定贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除があります。
これを超えた部分には、一律20%の税率で贈与税が課されます。
【ポイント】
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できます。
贈与財産は贈与者の相続時に相続財産に加算され、納めた贈与税は相続税から差し引かれます。
なお、2024年からは特別控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられています。