ホーム › FP技能検定3級 › 2023年1月 › 問202023年1月 FP技能検定3級 問20タックスプランニング2023年☆ ブックマーク所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 青色申告ができる人の要件として、記述は正しいです。 【解説】 青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人です。 青色申告をするには、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。 申請期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。 その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は、開始日から2カ月以内に申請します。 したがって、本問の記述は適切です。 【ポイント】 青色申告の対象は「不動産・事業・山林」の3つの所得と覚えます。 給与所得や譲渡所得だけの人は青色申告ができません。← 問19問21 →まとめて解く2023年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →