正答1
解説
正解は○(適切)です。
事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によらなければなりません。
【解説】
事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物を所有するための定期借地権です。
存続期間は10年以上50年未満で、居住用の建物を所有する目的では設定できません。
借地借家法は、この契約を公正証書によってしなければならないと定めています。
したがって、本問の記述は適切です。
【ポイント】
一般定期借地権は存続期間50年以上で、契約は公正証書に限らず書面等で足ります。
「事業用定期借地権等だけは公正証書が必須」という点が頻出です。