国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前( )以内の期間に係るものに限られる。
正答3
解説
正解は3です。
国民年金の保険料の免除や納付猶予を受けた期間の保険料を、後から納める「追納」の期限を問う問題です。
追納をすると、その期間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の額が増えます。
【選択肢別解説】
1:× 2年は、通常の国民年金保険料を納付できる期限(時効)です。
免除期間の追納の期限ではないので、ここには入りません。
2:× 5年は、過去に時限措置として実施された後納制度で、未納の保険料を納められた期間です。
追納の期限とは異なります。
3:○ 免除・猶予期間の保険料は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り追納できます。
そのため10年が入ります。
【ポイント】
免除を受けてから3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
「未納は2年、免除・猶予の追納は10年」と対比して覚えます。