下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( )である。
<親族関係図>Aさん(被相続人)の父(既に死亡)と母Cさんの子は、兄Dさん・姉Eさん・Aさんの3人。
Aさんには妻Bさんがいる。
正答1
解説
正解は1です。
親族関係図から法定相続人の数を判断し、遺産に係る基礎控除額を求める問題です。
被相続人Aさんには子がいないため、配偶者と第2順位の直系尊属が相続人となります。
母Cさんが存命なので、兄Dさんと姉Eさん(第3順位)は相続人になりません。
【計算】
法定相続人は、妻Bさんと母Cさんの2人です。
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で求めます。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
【選択肢別解説】
1:○ 法定相続人は妻Bさんと母Cさんの2人なので、3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。
2:× 4,800万円は、法定相続人を3人として計算した金額です。
妻と兄・姉の3人と考えると、この額になってしまいます。
3:× 5,400万円は、法定相続人を4人として計算した金額です。
妻・母・兄・姉の全員を相続人と数えた場合の額です。
【ポイント】
相続順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人です。
先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。