相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正答2
解説
正解は2です。
小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地等の限度面積と減額割合を問う問題です。
この特例は、被相続人の自宅の敷地などの相続税評価額を大きく減額し、相続人の生活基盤を守る制度です。
【選択肢別解説】
1:× 200㎡・50%は、アパートや駐車場などの貸付事業用宅地等の限度面積と減額割合です。
特定居住用宅地等の要件ではありません。
2:○ 特定居住用宅地等は、330㎡を限度に評価額の80%を減額できます。
そのため①330㎡、②80%が入ります。
3:× 400㎡・80%は、被相続人の事業に使われていた特定事業用宅地等の限度面積と減額割合です。
特定居住用宅地等の限度面積は330㎡です。
【ポイント】
特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用宅地等(400㎡)は完全併用でき、合計730㎡まで適用できます。
配偶者が取得した被相続人の自宅の敷地は、居住や保有の継続を問わず特定居住用宅地等に該当します。