国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、既払込保険料相当額の90%まで補償される。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
補償の基準は「既払込保険料相当額」ではなく「責任準備金等」です。
【解説】
生命保険会社が破綻すると、生命保険契約者保護機構が契約を引き継ぐ会社などを資金援助します。
このとき補償されるのは、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の90%までです。
責任準備金とは、将来の保険金支払いに備えて保険会社が積み立てている準備金のことです。
正しくは「責任準備金等の90%まで補償される」となります。
【ポイント】
高予定利率契約は、補償割合が90%より低く設定されます。
国内で営業する生命保険会社は、外資系も含めて保護機構への加入が義務付けられています。