ホーム › FP技能検定3級 › 2023年9月 › 問162023年9月 FP技能検定3級 問16タックスプランニング2023年☆ ブックマーク電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。○×購入状況を確認しています…正答2解説正解は×(不適切)です。 交通機関を利用する人の通勤手当の非課税限度額は、月額10万円ではなく15万円です。 【解説】 給与所得者が勤務先から受け取る通勤手当は、一定額まで所得税が課されません。 電車やバスなどの交通機関を利用している場合、非課税となる限度額は月額15万円です。 この限度額を超えた部分は給与として課税されます。 正しくは「月額15万円を限度に非課税」です。 【ポイント】 マイカーや自転車で通勤する場合は、通勤距離に応じて非課税限度額が段階的に定められています。 通勤手当のほか、出張旅費なども非課税所得とされる点をあわせて押さえましょう。← 問15問17 →まとめて解く2023年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年9月 FP技能検定3級 の全60問を見る →