正答2
解説
正解は×(不適切)です。
死因贈与で取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象です。
【解説】
死因贈与とは、「自分が死亡したらこの財産を贈与する」という、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約です。
財産の移転が死亡を原因として生じる点で相続や遺贈と同じ性質を持つため、相続税の課税対象とされています。
贈与税の課税対象となるのは、生前に効力が生じる通常の贈与です。
正しくは「死因贈与により取得した財産は相続税の課税対象となる」です。
【ポイント】
死因贈与は「贈与者と受贈者の契約」、遺贈は「遺言による一方的な意思表示」という違いがあります。
ただし、どちらも税金の面では相続税の対象になる点は共通です。