2023年9月 FP技能検定3級 問56
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。
正答3
解説
正解は3です。 教育資金の一括贈与の非課税制度について、非課税限度額を問う問題です。 この制度は、直系尊属が金融機関を通じて孫などに教育資金を一括で贈与した場合に、一定額まで贈与税を非課税とするものです。 【選択肢別解説】 1:× ①の「1,000万円」が誤りです。 受贈者1人当たりの非課税限度額は1,500万円です。 2:× ②の「300万円」が誤りです。 学校等以外の者に支払われる金銭の限度額は500万円です。 3:○ 受贈者1人につき1,500万円まで非課税となり、そのうち塾や習い事など学校等以外の者に直接支払われる金銭については500万円が限度です。 【ポイント】 受贈者は30歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は「1,000万円、うち結婚資金300万円」なので、数字を混同しないようにしましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、適用期限の2026年3月31日で終了し、2026年4月1日以後の贈与には新たに適用を受けることができません。期限の延長は行われず、後継の制度もありません。現行法では、教育費は、扶養義務者が必要な都度直接支払う贈与であれば、通常必要と認められる範囲で贈与税がかからない(一般の非課税財産)という扱いになります。 根拠:租税特別措置法第70条の2の2(適用期限2026年3月31日)、相続税法第21条の3 (2026年度試験の法令基準日〔2026年4月1日〕時点の法令による)