下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>Aさん(被相続人)の父(既に死亡)と母Cさんの子は、兄Dさん・姉Eさん・Aさんの3人。
Aさんには妻Bさんがいる。
正答2
解説
正解は2です。
親族関係図から相続人を確定し、配偶者の法定相続分を求める問題です。
Aさんには子がいないため、第2順位の直系尊属である母Cさんが、妻Bさんとともに相続人となります。
兄Dさんと姉Eさんは第3順位なので、母Cさんがいる以上、相続人にはなりません。
【選択肢別解説】
1:× 2分の1は、配偶者と子が相続人となる場合の配偶者の法定相続分です。
本問では子がいないため当てはまりません。
2:○ 配偶者と直系尊属が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属は3分の1です。
3:× 4分の3は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の配偶者の法定相続分です。
本問では母Cさんが存命なので、兄姉は相続人になりません。
【ポイント】
配偶者の法定相続分は「子と2分の1」「直系尊属と3分の2」「兄弟姉妹と4分の3」です。
先順位の相続人が1人でもいれば、後順位の人は相続人になりません。