国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
学生納付特例期間の保険料を追納できるのは、承認月前10年以内の期間に限られます。
【解説】
学生納付特例は、学生本人の所得が一定以下の場合に、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。
猶予された期間は受給資格期間に算入されますが、追納しなければ老齢基礎年金の額には反映されません。
追納できるのは、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間分です。
10年を超えて過去の期間の保険料は、追納できません。
学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。
【ポイント】
追納できる期間が10年以内である点は、保険料免除期間や納付猶予制度でも同じです。
一方、通常の未納保険料を後から納付できるのは、過去2年分に限られます。