遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
遺族基礎年金を受給できるのは、要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られます。
【解説】
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡したときに、生計を維持されていた遺族に支給されます。
受給できる遺族は、所定の要件を満たす「子のある配偶者」と「子」です。
ここでいう子とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。
子のいない配偶者や、父母・孫などは、遺族基礎年金を受給できません。
2014年4月からは、子のある妻だけでなく子のある夫も受給できるようになっています。
【ポイント】
遺族厚生年金は、配偶者・子のほか、父母・孫・祖父母も遺族の範囲に入ります。
「子」の有無が受給を左右する点が、遺族基礎年金の大きな特徴です。