農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
正答3
解説
正解は3です。
農地法による農地転用の許可権者と、市街化区域内の農地に関する特例を問う問題です。
農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として農地法第4条の許可が必要です。
【選択肢別解説】
1:× ①の許可権者は、農林水産大臣ではなく都道府県知事等です。
②の届出先も、都道府県知事等ではなく農業委員会です。
2:× ②の届出先が農業委員会である点は正しいですが、①が誤りです。
農地転用の許可は、農林水産大臣ではなく原則として都道府県知事等が行います。
3:○ 農地の転用には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、この許可は不要となります。
【ポイント】
都道府県知事等の「等」は、農林水産大臣が指定する市町村の長を指します。
転用目的で権利を移動する場合(第5条)も、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足ります。