正答3
解説
正解は3です。
先進医療特約は、先進医療による療養を受けたときに、その技術料相当額などを給付する特約です。
対象となるのは、療養を受けた日時点で厚生労働大臣が定める先進医療です。
【選択肢別解説】
1:× 申込日時点ではありません。
先進医療の対象技術は随時見直されるため、申込日の基準では対象を判断しません。
2:× 責任開始日時点でもありません。
契約時に先進医療であっても、療養時に対象から外れていれば給付されません。
3:○ 療養を受けた日時点で先進医療として定められている技術が給付の対象です。
契約後に新たに認められた先進医療も対象になります。
【ポイント】
先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で、全額自己負担になります。
それを補うのが先進医療特約です。
診察料や入院料などの通常部分は、公的医療保険が適用されます。