個人年金保険(保証期間付終身年金)において、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人がAさんの父親である場合、保証期間内にAさんの父親が死亡し、残りの保証期間についてAさんが受け取る年金の年金受給権は、( )の課税対象となる。
正答2
解説
正解は2です。
契約者・被保険者・年金受取人が同じ父親の個人年金保険で、保証期間中に父親が死亡した場合の課税を問う問題です。
残りの保証期間の年金を受け取る権利は、相続により取得したものとみなされます。
【選択肢別解説】
1:× 贈与税は、保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合などに課される税金です。
本問のように保険料負担者が死亡して権利が移る場合は、贈与税ではありません。
2:○ 保険料を負担していた父親の死亡により、Aさんが年金受給権を取得するため、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
3:× 年金受給権を取得したこと自体には、所得税ではなく相続税が課されます。
なお、その後毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の対象になります。
【ポイント】
保険料負担者が死亡して財産を取得した場合は、相続税が課されると覚えましょう。
保険料負担者と受取人が同じなら所得税、すべて異なるなら贈与税という整理と対比させておきましょう。