下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。
なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。
〈親族関係図〉被相続人Aさんの父Cさんと母Dさん(既に死亡)の子は、Aさんと妹Eさんの2人。
Aさんには妻Bさんがいる。
正答2
解説
正解は2です。
被相続人Aさんには子がいないので、配偶者Bさんと第2順位の直系尊属が相続人になります。
母Dさんは先に死亡しているため、直系尊属の相続人は父Cさん1人です。
【計算】
相続人は配偶者Bさんと父Cさんです。
配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2です。
直系尊属の法定相続分は3分の1です。
直系尊属は父Cさん1人なので、父Cさんの法定相続分は3分の1です。
【選択肢別解説】
1:× 2分の1は、配偶者と子が相続人の場合の子の相続分(全体)です。
直系尊属の相続分には当てはまりません。
2:○ 配偶者と直系尊属が相続人の場合、直系尊属の相続分は3分の1で、父Cさん1人がこれを受け取ります。
3:× 4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の兄弟姉妹の相続分です。
父Cさんがいるので、妹Eさんは相続人になりません。
【ポイント】
相続順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
先の順位の相続人がいれば、後の順位の人は相続人になりません。