正答1
解説
正解は○(適切)です。
公的年金等に係る雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算するので適切です。
【解説】
国民年金や厚生年金保険の老齢給付は、所得税では雑所得(公的年金等)に区分されます。
その金額は「公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」で計算します。
公的年金等控除額は、受給者の年齢(65歳以上か未満か)や収入金額などに応じて定められています。
65歳以上で公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下なら、最低でも110万円が控除されます。
なお、遺族年金や障害年金は非課税です。
【ポイント】
公的年金等以外の雑所得(副業の原稿料など)は「総収入金額−必要経費」で計算します。
雑所得は「公的年金等の分」と「それ以外の分」を合計して求めます。