正答2
解説
正解は×(不適切)です。
定期借家契約では、1年未満の期間を定めることもできるので不適切です。
【解説】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約の更新がなく、期間満了により確定的に終了する建物賃貸借です。
期間の長さに制限はなく、1年未満の期間を定めることもできます。
正しくは、6カ月などの1年未満の期間も有効に定められます。
契約は書面などで行う必要があります。
また、更新がなく期間満了で終了することを、あらかじめ書面などで説明しなければなりません。
【ポイント】
普通借家契約で1年未満の期間を定めると、期間の定めがない契約とみなされます。
「定期借家は1年未満も可」「普通借家の1年未満は期間の定めなし」の対比が頻出です。