ホーム › FP技能検定3級 › 2026年5月 › 問232026年5月 FP技能検定3級 問23不動産2026年☆ ブックマーク農地法によれば、市街化区域内にある農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可は不要である。○×解答・解説を見る正答1解説正解は○(適切)です。 市街化区域内の農地転用は、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可は不要なので適切です。 【解説】 農地を農地以外のものに転用する場合、原則として農地法による都道府県知事等の許可が必要です。 ただし、市街化区域内の農地については特例があります。 あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。 市街化区域は、市街化を積極的に進める区域なので、転用の手続きが簡素化されています。 【ポイント】 自己の農地の転用は農地法4条、転用目的での売買など権利移動を伴う場合は5条の規制を受けます。 農地を農地のまま売買する場合(3条)は、市街化区域内でも農業委員会の許可が必要です。← 問22問24 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →