正答2
解説
正解は×(不適切)です。
固定資産税の納税義務者は、4月1日ではなく1月1日現在の所有者なので不適切です。
【解説】
固定資産税は、土地・家屋・償却資産の所有者に対して市町村が課す地方税です。
課税の基準となる日(賦課期日)は、その年の1月1日です。
正しくは、毎年1月1日現在に固定資産課税台帳に登録されている所有者に課されます。
年の途中で売買しても、その年度の納税義務者は1月1日時点の所有者です。
実務では、売主と買主の間で引渡日を基準に日割りで精算するのが一般的です。
【ポイント】
都市計画税も賦課期日は1月1日で、固定資産税とあわせて納付します。
住宅用地は、200㎡以下の部分の課税標準が6分の1になる特例もあわせて覚えましょう。