「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
受贈者の合計所得金額が2,000万円を超える年は、この非課税特例を受けられないので適切です。
【解説】
この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税を非課税とする制度です。
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の者に限られます。
また、贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は、合計所得金額1,000万円以下が要件です。
非課税限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。
【ポイント】
この特例は、暦年課税の基礎控除(110万円)や相続時精算課税と併用できます。
所得要件の2,000万円は、住宅ローン控除の所得要件と同じ水準です。