相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
限定承認と相続の放棄は、原則として相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述するので適切です。
【解説】
相続人は、単純承認・限定承認・相続の放棄のいずれかを選べます。
限定承認と相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に申述します。
申述先は家庭裁判所です。
この3カ月の期間は、家庭裁判所に請求すれば伸長されることがあります。
期間内に手続きをしなければ、単純承認したものとみなされます。
限定承認は相続人全員の共同で行う必要がありますが、相続の放棄は各相続人が単独で行えます。
【ポイント】
相続の放棄をした人の子は、代襲相続人になれない点も頻出です。
準確定申告(4カ月以内)や相続税の申告(10カ月以内)の期限と区別して覚えましょう。