個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。
正答1
解説
正解は1です。
特定の居住用財産の買換え特例を受けた場合に、買換資産の取得費と取得時期をどう扱うかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 買換え特例は譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度なので、買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を引き継ぎます。
一方、取得時期は引き継がず、買換資産を実際に取得した日となります。
2:× 取得費を引き継がないと、繰り延べた譲渡益が将来も課税されなくなってしまいます。
正しくは、取得費は引き継ぎ、取得時期は引き継ぎません。
3:× 取得費を引き継ぐ点は正しいですが、取得時期は引き継ぎません。
買換資産の所有期間は、実際に取得した日から数えます。
【ポイント】
「取得費は引き継ぐ、取得日は引き継がない」と覚えましょう。
この特例は、居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できず、どちらかを選びます。