2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。
正答3
解説
正解は3です。
2024年以後の贈与に相続時精算課税を適用する場合の、基礎控除額と特別控除額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 48万円は2024年分までの所得税の基礎控除額であり、贈与税の基礎控除額ではありません。
また、特別控除額は2,000万円ではなく2,500万円です。
2:× 基礎控除額110万円は正しいですが、特別控除額は2,000万円ではなく2,500万円です。
3:○ 2024年1月1日以後の贈与では、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられました。
基礎控除後の金額から特定贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除を差し引き、これを超える部分に一律20%の贈与税が課されます。
【ポイント】
相続時精算課税の基礎控除110万円以下の部分は、相続時に相続税の課税価格に加算されません。
暦年課税の基礎控除110万円とは別枠ですが、同じ年に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は110万円を贈与額で按分します。