正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
正解は2と3です。
言語聴覚士法に定められた免許の欠格事由と、取消し・名称使用停止の規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 免許証を失ったり汚したりしたときは再交付を申請できます。
取消し後も、取消し理由がなくなるなどすれば再免許を受けられる場合があります。
2:○ 罰金以上の刑に処せられた者は相対的欠格事由に当たります。
免許取得後に該当した場合、厚生労働大臣は免許を取り消すことがあります。
3:○ 欠格事由に該当した場合、厚生労働大臣は免許の取消しのほか、期間を定めて言語聴覚士の名称の使用停止を命ずることができます。
4:× 法律に定める欠格事由の中毒は、麻薬・大麻・あへんの中毒者です。
アルコール中毒は挙げられておらず、また欠格事由は「取り消すことがある」相対的なものです。
5:× 言語聴覚士の免許を与え、取り消す権限を持つのは都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。
【ポイント】
言語聴覚士は国家資格で、免許は厚生労働大臣が与えます。
欠格事由は、罰金以上の刑、業務に関する犯罪・不正、心身の障害、麻薬・大麻・あへんの中毒の4つです。
【用語】
言語聴覚士法:言語聴覚士の資格を定め、業務が適正に行われるよう定めた1997年制定の法律である。
欠格事由:免許を与えない、または取り消す理由となる事項で、法律に定められている。
相対的欠格事由:該当しても必ず免許を与えない(取り消す)わけではなく、個別の事情で判断される欠格事由である。
再交付:免許証を失ったり汚したりしたときに、申請により改めて免許証の交付を受けることである。
名称の使用停止:期間を定めて、言語聴覚士の名称を使って業務を行うことを禁じる行政処分である。