正答1
解説
正解は1です。
感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は、感染力や重篤性から感染症を1類〜5類などに分類しています。
【選択肢別解説】
1:○ 結核は2類感染症です。
ジフテリアや重症急性呼吸器症候群(SARS)なども2類に分類されます。
2:× コレラは2類ではなく3類感染症です。
3類には細菌性赤痢や腸管出血性大腸菌感染症、腸チフスなどが含まれます。
3:× 梅毒は3類ではなく5類感染症です。
5類は全数把握または定点把握で発生動向を調べる疾患です。
4:× 鳥インフルエンザは3類ではありません。
H5N1とH7N9は2類、それ以外の鳥インフルエンザは4類に分類されます。
5:× 季節性インフルエンザは4類ではなく5類感染症です。
4類は動物や飲食物を介して感染する疾患で、狂犬病やマラリアなどが含まれます。
【ポイント】
3類は腸管感染症、4類は動物由来感染症、5類は発生動向を監視する疾患という特徴で整理すると覚えやすくなります。
【用語】
感染症法:感染症の予防と患者への医療を定め、感染症を危険度に応じて分類する法律である。
2類感染症:感染症法で、感染力や重篤性が比較的高いとして分類される感染症の区分である。
3類感染症:感染症法で、特定の職業への就業で集団発生を起こしうるとして分類される感染症の区分である。
5類感染症:感染症法で、発生動向を調査して国民や医療関係者に情報を提供することで対策をとる感染症の区分である。
4類感染症:感染症法で、動物や飲食物などを介して人に感染する感染症として分類される区分である。