第106回 保健師国家試験 午前問12
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病で正しいのはどれか。
正答3
解説
正解は3。
「客観的な指標による一定の診断基準が定まっている」が正しい。
難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律、2014年成立)第1条で指定難病の要件は、①発病の機構が明らかでない、②治療方法が確立していない、③希少な疾病、④長期の療養を必要とする、⑤患者数が本邦において一定の人数(人口の概ね0.1%程度=約12.7万人)に達しない、⑥客観的な診断基準が確立している、と定められている。
よって1(治療確立)と2(発病機構明らか)は逆で誤り。
4は『百分の一』ではなく『千分の一』程度であり誤り。
令和年版で338疾病が指定されており、医療費助成(自己負担上限月額制)の対象となる。
保健所は特定医療費支給認定の窓口で、訪問・療養相談を担う。まとめて解く
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