正答1
解説
正解は1です。
個人情報保護法でいう個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業に用いている民間の事業者のことです。
国の機関、地方公共団体、独立行政法人等は、出題当時は別の法律で規律されており、個人情報取扱事業者から除かれていました。
【選択肢別解説】
1:○ 銀行は民間の事業者であり、預金者の個人情報データベースを事業に用いているので該当します。
出題当時は取り扱う個人情報が5,000人分を超えることも要件でしたが、1万人を超えるのでこれも満たします。
2:× 地方公共団体は個人情報取扱事業者から除かれています。
出題当時、地方公共団体の個人情報は各自治体の個人情報保護条例で規律されていました。
3:× 国立大学法人は独立行政法人等に当たり、出題当時は個人情報取扱事業者から除かれていました。
当時は独立行政法人等個人情報保護法の対象でした。
4:× 国税庁は国の行政機関なので、個人情報取扱事業者には当たりません。
出題当時は行政機関個人情報保護法の対象でした。
【ポイント】
個人情報取扱事業者は「民間の事業者」と覚え、国・自治体・独立行政法人等は除かれると整理します。
なお、2017年5月30日の改正法施行で5,000人の要件は廃止され、取り扱う件数にかかわらず該当するようになりました。
また、2022年4月以降は国立大学法人にも原則として民間事業者と同じ規律が適用されています。