正答4
解説
正解は4です。
この問題は規制の対象にならないものを選ぶので、○ が答え(規制の対象外の事例)です。
個人情報保護法は、主に民間の個人情報取扱事業者に対して、利用目的の特定や目的外利用の制限などを定めています。
国の機関や地方公共団体などの公的機関は、個人情報取扱事業者から除かれています。
【選択肢別解説】
1:× 金融商品販売会社は個人情報取扱事業者に当たります。
個人情報を取得したのに、利用目的を公表も通知もせずに勧誘に使っているので、規制の対象になります。
2:× 自治会の会長が、署名活動で集めた個人情報を自分の商店の広告に使っています。
2017年の改正で、取り扱う人数の少ない事業者や非営利の団体も規制の対象になりました。
署名のために集めた情報を広告に使うのは目的外利用で、規制の対象です。
3:× 自動車修理工場は、レッカー移動のために得た顧客情報を、衛星放送の勧誘という別の目的に使っています。
本人の同意のない目的外利用として、規制の対象になります。
4:○ 警察は地方公共団体(都道府県)の機関であり、個人情報取扱事業者には当たりません。
また、本人の保護のために身元を確認する行為は、正当な職務として行われるものです。
したがって、個人情報保護法の規制の対象にはなりません。
【ポイント】
個人情報保護法の義務の対象は民間の事業者です。
公的機関の個人情報の扱いは、出題当時は別の法律や条例で定められていました。