営業秘密の要件に関する記述a〜dのうち,不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
a 公然と知られていないこと
b 利用したいときに利用できること
c 事業活動に有用であること
d 秘密として管理されていること
正答2
解説
正解は2です。
不正競争防止法では、営業秘密として保護されるための要件を3つ定めています。
秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)です。
【記述別解説】
a:○ 公然と知られていないことは、非公知性の要件です。
b:× 利用したいときに利用できることは、情報セキュリティの可用性の考え方です。
営業秘密の要件ではありません。
c:○ 事業活動に有用であることは、有用性の要件です。
d:○ 秘密として管理されていることは、秘密管理性の要件です。
【選択肢別解説】
1:× 要件ではないbを含み、cとdが含まれていません。
2:○ 3要件であるa、c、dだけを過不足なく挙げています。
3:× 要件ではないbを含み、aが含まれていません。
4:× cとdは正しいですが、非公知性のaが含まれていません。
【ポイント】
3要件のうち1つでも欠けると、営業秘密として保護されません。
特に、社内で秘密として管理していることが重要です。