取得した個人情報の管理に関する行為a〜cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。
a 個人情報の入力業務の委託先の変更
b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
c 利用しなくなった個人情報の削除
正答3
解説
正解は3です。
個人情報保護法で、本人への通知または公表が必要になる行為を選ぶ問題です。
利用目的に関わる事項は、本人が知り得る状態にしておく必要があります。
【記述別解説】
a:× 入力業務の委託先を変更しても、本人への通知や公表は義務づけられていません。
委託元には、委託先を適切に監督する義務があります。
b:○ 利用目的を変更前と関連性のある合理的な範囲で変更した場合、変更後の利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません。
c:× 利用しなくなった個人情報は、遅滞なく削除するよう努めることとされています。
削除にあたって本人への通知や公表は必要ありません。
【選択肢別解説】
1:× aは通知や公表が不要なので誤りです。
2:× bは正しいですが、aを含んでいるので誤りです。
3:○ 通知または公表が必要なのはbだけなので、正しい組合せです。
4:× bは正しいですが、cは通知や公表が不要なので誤りです。
【ポイント】
利用目的の特定・変更は、本人への通知または公表とセットで覚えます。
関連性のある合理的な範囲を超えて利用目的を変える場合は、原則として本人の同意が必要です。