正答1
解説
正解は1です。
市販ソフトウェアのシュリンクラップ契約の性質を問う問題です。
シュリンクラップ契約は、パッケージのフィルム包装(シュリンクラップ)を開封した時点で、使用許諾契約に同意したとみなす契約方式です。
【選択肢別解説】
1:○ シュリンクラップ契約では、包装を開封した時点で契約が成立します。
購入者が使用許諾条件を読んで理解していなかったとしても、開封によって同意したものとみなされます。
2:× 開封後一定期間内であれば契約を無効にできる、というのはシュリンクラップ契約の性質ではありません。
開封した時点で契約は成立します。
3:× 利用を開始しないと契約が無効になる、という仕組みではありません。
契約の成立は開封時点で決まり、利用開始の有無とは関係しません。
4:× 開封しないまま期間が経過すれば契約が成立する、という仕組みではありません。
契約成立のきっかけは包装の開封です。
【ポイント】
シュリンクラップ契約は「開封=同意」です。
インストール画面の「同意する」ボタンを押すことで契約が成立する方式はクリックオン契約と呼ばれ、あわせて出題されます。