次のa〜cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。
a 原稿なしで話した講演の録音
b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻
c 創造性の高い技術の発明
正答1
解説
正解は1です。
著作権法の保護対象となる「著作物」に当たるものを選ぶ問題です。
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものです。
【記述別解説】
a:○ 原稿なしの講演も、話した内容そのものが言語の著作物に当たります。
著作物であるために、紙に書かれていることや録音されていることは要件ではありません。
b:× バスの到着時刻は単なる事実やデータであり、創作的な表現ではありません。
したがって、時刻そのものは著作物に当たりません。
c:× 技術の発明は、表現ではなくアイデアや技術的思想です。
発明を保護するのは著作権法ではなく特許法です。
【選択肢別解説】
1:○ 著作物に当たるのはaだけなので、正しい組合せです。
2:× cの発明は特許法の保護対象であり、著作物ではありません。
3:× bは事実であり、cは発明なので、どちらも著作物ではありません。
4:× cは著作物ではなく、著作物であるaが含まれていません。
【ポイント】
著作権法が守るのは「表現」であり、アイデアや事実そのものは守りません。
発明は特許法、デザインは意匠法、商品名やロゴは商標法と対比して覚えましょう。