正答3
解説
正解は3です。
サイバーセキュリティ基本法は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的に推進するための基本理念や、国などの責務を定めた法律です。
似た目的をもつ法律や規範との区別が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 不正アクセス行為を定義して禁止し、罰則を定めるのは不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)です。
2:× 情報セキュリティのコントロール(管理策)の実践的な規範を示すのは、JIS Q 27002(ISO/IEC 27002)などの規格です。
法律の立法趣旨ではありません。
3:○ サイバー攻撃への防御施策に関して基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにしています。
そのうえで施策を総合的かつ効果的に推進することが、サイバーセキュリティ基本法の目的です。
4:× コピーガードなどの技術的制限手段を無効化する行為を規制して営業上の利益を守るのは、不正競争防止法です。
【ポイント】
サイバーセキュリティ基本法は、罰則で行為を禁止する法律ではなく、基本理念と責務を定める法律です。
この法律に基づいて、内閣にサイバーセキュリティ戦略本部が置かれています。